働き方改革により長時間労働の撲滅が叫ばれる昨今、2023年4月より、中小企業において月60時間を超える時間外労働(残業)に対する割増賃金率が50%に引き上げられます。
本稿では、割増賃金率引き上げの背景や詳細、ポイントを解説した後、中小企業がとるべき対策についてお伝えします。
目次
1.割増賃金率引き上げの背景
1-1.労働基準法と割増賃金率
法定労働時間といえば、労働基準法第32条にて定められている「1週間40時間、1日8時間」のことです。この法定労働時間を超える「時間外労働」をした場合に、給与に上乗せされるのが「割増賃金」です。
この割増賃金について、2010年3月までは、法定労働時間を超えた労働には25%以上の割増賃金を支払うことがすべての企業に義務付けられていました。
2010年4月1日からはその割増賃金率について、労働基準法第37条にて、月60時間を超えた時間外労働に対しては50%以上の割増賃金を支払うように法律が改正されました。
働き方改革をしていきましょう!
長時間労働を抑制するために、60時間以上の残業にはより多くの賃金を支払うようにしてください!
1-2.中小企業は猶予されていた
実は2010年4月1日からの月60時間を超えた割増賃金率の引き上げに関して、中小企業に対しては、この引き上げが2023年3月までの約13年の間猶予されていました。
法改正にともない、各企業は時間外労働を抑制するために業務体制を見直したり、新たな労働者を雇い入れたりするなどの対策をとる必要がありましたが、大企業と比較して経営体力でどうしても劣ってしまう中小企業では、これらの対策をすることは簡単ではありません。
かといって、割増賃金率引き上げ前と同じ経営体制で、やむを得ない時間外労働をさせた場合に生じる残業代の支払いが増加するのは、経営するうえで大きな負担になります。
そのため、下表のような基準を満たす企業を「中小企業」として、2023年3月まで50%の割増賃金率の引き上げを猶予し、月60時間を超える時間外労働に対しても25%の割増賃金を支払えばよいことになっていました。
【2023年3月まで割増賃金率引き上げが猶予される「中小企業」の基準】
業種 | ①資本金の額または出資の総額 | ②常時使用する労働者数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
上記以外のその他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
しかし、2023年4月からは中小企業に対しても、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、50%以上に引き上げられます。そのため、いよいよ中小企業にも、この法改正に向けた具体的な対策が求められています。
2023年4月1日からは、中小企業にも適用します! まだ対応できていない中小企業のみなさんは早急に対策をしてください!
了解!
急いで準備・対策していこう!
2.割増賃金率引き上げのポイント
2-1.引き上げの内容
もうすでに触れてはいますが、改めて法改正による割増賃金引き上げの内容について整理しましょう。
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が、大企業では2010年4月1日より、中小企業では2023年4月1日より25%から50%に引き上げられています。
2-2.他の割増賃金率との兼ね合い
割増賃金は「時間外労働」だけではありません。
例えば、法定休日に従業員を働かせた場合は「休日労働」、22時から5時までに従業員を働かせた場合は「深夜労働」として、それぞれ通常の賃金にプラスした割増賃金を支払わなければならないことが、労働基準法第37条で定められています。
法令で定められている割増賃金の対象となる項目と、割増賃金率は下表のとおりです。
【割増賃金の対象になる労働と割増賃金率】
項目 | 時間・条件 | 割増賃金率 | |
---|---|---|---|
時 間 外 労 働 | 法定内残業 | 法定労働時間(1日8時間/週40時間)以内 | 0%(割増無) |
法定外残業 | 法定労働時間(1日8時間/週40時間)を超えたとき | 25% | |
月60時間超 | 1か月の時間外労働が60時間を超えたとき | 50% | |
休日労働 | 法定休日に勤務させたときの労働時間 | 35% | |
深夜労働 | 22:00-5:00に勤務させたときの労働時間 | 25% |
2-3.具体的な算出方法
月60時間超の割増賃金の算出方法について見ていきましょう。
引用:月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます(厚生労働省)
月の時間外労働時間が60時間に達した場合、その月のそれ以降の時間外労働に対して50%の割増賃金率が適用されます。
また、以下のようなケースでは、割増賃金率が重複します。
重複した場合は割増率は足し算になります。
①時間外労働が22:00以降に食い込む場合
22:00までは25%(時間外労働)、22:00以降は25%(時間外労働)+25%(深夜労働)=50%以上の割増賃金率が適用されます。
②法定休日に22:00-5:00で労働をした場合
35%(法廷休日労働)+25%(深夜労働)=60%以上の割増賃金率が適用されます。
このように割増賃金率が重複した場合、割増率は単純な足し算になります。
時間外労働(法定内・法定外・月60時間超)、法定休日労働、深夜労働には割増賃金が適用されます!
算出方法をしっかり確認して対策しなくちゃ…
月60時間を超える深夜残業だと50%+25%で…なっ…75%!?
3.中小企業がとるべき対策
月60時間超の時間外労働と深夜労働が重なると75%の割増賃金となり、企業側には大きな支払い負担となります。しかし、もし現状でこのような状態を生んでしまっている場合は、コスト面でもそうですが、働き方の面からも見直す必要がありそうです。
法改正による割増率引き上げに対し、中小企業の皆様が行うべき対策をご紹介します。
3-1.割増賃金の計算方法に気を付ける
1月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になったことで、従来のままの方法で給与計算を行っていては法律に違反することになってしまいます。
手計算やエクセルのマクロなどで給与計算を行っている中小企業の方は、2023年4月からの法改正に備えて、対応できるようにしておきましょう。
3-2.長時間労働を是正しよう
2023年4月から引き上げられるのは、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率です。
逆に言えば60時間を超えない時間外労働については従来通りです。
そもそも割増賃金自体が、時間外労働や休日出勤に対して適用されるものであるため、従業員の労働時間をできる限り法定労働時間内に収めることで、企業の経済的な負担軽減につながります。
長時間労働の原因は様々に考えられます。そもそも人手不足だったり、業務進行が非効率だったり、企業によって原因も異なるでしょう。
中小企業では、現状の人数でよりスムーズに業務を進められるような高い生産性が求められるので、業務効率化・省力化のためのシステム導入(DX化)や従業員の意識改革など、長時間労働撲滅につながる色々な対策を行いましょう。
3-3.従業員の労働時間・業務内容を把握する
長時間労働を撲滅する対策を立てるために、まずは従業員の現状の労働時間と業務内容を把握するように努めましょう。
例えば一人の従業員に業務が集中しているような状況の場合、他の従業員に業務を分担するなどの対策が考えられます。
労働時間と業務内容の把握することで、属人化している業務にもいち早く気づくことができます。
3-4.勤怠管理体制を整える
従業員の労働時間・業務内容を把握するために、勤怠管理体制を整えましょう。
誰が何時に出退勤して残業時間や有休の取得状況はどうかなど、従業員の勤怠情報を把握できるシステムを導入していれば、業務内容や配分の改善点に気づきやすくなります。
また、割増賃金について適切に管理できているかはきちんと確認しておきましょう。2019年4月に施行された「働き方改革関連法」にて、労働時間について客観的な記録を行うことが義務化されているため、たとえば自己申告制で時間外労働を申告している場合は、正しい勤怠管理ができていない可能性があります。
中小企業の皆様は、この機に今一度勤怠管理体制を見直すことをおすすめします。
3-5.代替休暇制度を採用する
時間外労働が月60時間超の従業員に対して、代替休暇を付与するという選択肢があります。
代替休暇制度とは、月60時間を超える時間外労働を行った従業員に対して50%の割増賃金を支払う代わりに、有給休暇を付与する制度です。企業側としては割増賃金を支払う必要がなくなるためコスト負担が軽減されますし、従業員としてもリフレッシュ・疲労回復につながる制度となっています。
代替休暇制度を導入するためには、就業規則によるルール化に加えて、過半数組合や過半数代表者との間で労使協定を結ぶ必要があります。
※代替休暇の取得は各従業員の自由ですので、代替休暇の取得を選ばなかった従業員に対しては、通常どおりに割増賃金を支払う必要があります。企業が割増賃金の支払いを免れるために社員へ代替休暇の取得を強制することは禁止されていますので、注意しましょう。
長時間労働を見直して、働き方改革をしていきましょう!
勤怠管理体制を見直しておこうかな…
勤怠管理システムもありかも…!?
4.まとめ
いかがでしたでしょうか。
2023年4月から中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられます。
それに伴い、中小企業には従業員の業務状況を正確に把握して、長時間労働を防ぐ対策が求められています。
中小企業の皆様は、今一度勤怠管理体制を見直して、現状の把握と対策に努めましょう。
タイムカードや手書きの出勤簿で勤怠管理を行っている場合は、勤怠状況がリアルタイムで把握しづらいため、場合によっては簡単な勤怠管理ソフトの導入などを検討してみることをおすすめします。